売却をお任せする場合は契約を結ぶのでしょうか?

物件の売却を任された不動産会社と売主様では媒介契約を結びます。


媒介契約では、販売価格や売却条件・仲介手数料や契約期間等を定めておきます。
そして、この媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。

さて、この3種類の媒介契約にはどのような違いがあるのでしょうか?
簡単に表にすると下記の違いがあります。

専属専任媒介契約
専任媒介契約
一般媒介契約
他社への重ねての売却依頼
できないできないできる
自分で見つけた買主との直接契約
できないできるできる
契約の有効期間
3ヶ月以内3ヶ月以内法令上の制限はなし(ただし、行政の指導は3ヶ月以内)
指定流通機構(レインズ)への登録
登録義務有媒介契約締結の日から5日以内登録義務有媒介契約締結の日から7日以内法令上の義務はなし(任意での登録は可能)
販売状況の
報告義務
1週間に1回以上2週間に1回以上法令上の義務はなし(任意で報告は可能)

★他社への重ねての売却依頼
専属専任媒介と専任媒介の場合、不動産会社一社のみへの売却依頼となり、他社への重ねての売却依頼はできません。
一般媒介は複数の不動産会社へ売却依頼をすることが可能です。

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★自分で見つけた買主との直接契約
専属専任媒介の場合、自分で見つけた買主(親戚や知り合い等)と直接契約することはできません。
専任媒介、一般媒介の場合は直接契約可能です。

★契約の有効期間
専属専任媒介と専任媒介の場合、有効期間は3ヶ月です。その後も売却依頼を続ける場合は、契約更新となります。
一般媒介については期間の義務はありませんが、3ヶ月とすることが多いです。

★指定流通機構(レインズ)への登録
指定流通機構(レインズ)というのは、不動産業者間で共有している物件情報のデータベースのことです。
これに登録することで、多くの不動産会社に売却物件を公開できます。
専属専任媒介と専任媒介の場合、登録は義務です。
一般媒介では登録は義務ではありませんが、任意での登録は可能です。

★販売状況の報告義務
売主様に販売状況の報告をします。
(販売状況の報告とは、今週は〇件の物件の問い合わせがあったor〇件の案内が入った等です。)
一般媒介では報告する義務はありませんが、任意での報告は可能です。

どの契約を結ぶのが良いのか?メリット・デメリットは?等の詳細はご相談ください。

(株)いえまる 相澤怜那

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