宅地建物取引主任者賠償責任保険

弊社の宅地建物取引主任者は「宅地建物取引主任者賠償責任保険」に加入しております。

 

業務には万全を期しておりますが、万一の事故が発生した場合にお客様の損害を補償できない場合があります。弊社ではお客様のリスク回避を考え、「宅地建物取引主任者賠償責任保険」に加入しております。不動産取引に対して最大5,000万円の補償が付きます。

 

宅地建物取引主任者賠償責任保険とは?
宅地建物取引主任者の主な業務である宅建業法第35条「重要事項説明」、第37条「契約書等の書面の交付」に起因して発生した法律上負担する損害賠償金・訴訟費用等をカバーする宅建協会の補償制度です。

本制度でお支払いする共済金の種類
1 損害賠償金
・重要事項説明書への誤記
・隣接する建て売り物件の取り違え
・建物構造の問題
・登記簿のタイムラグの問題等
以上の問題等で、顧客に損害を与えたとして取引主任者が負担する法律上の損害賠償金を指します。

2 訴訟、仲裁、和解または調停に関する費用
顧客より提起された損害賠償請求に対して裁判となった場合、取引主任者に法律上の損害賠償責任が発生する、しないに関わりなく、弁護士費用に代表される裁判費用(訴訟、仲裁、和解、調停に係る費用)が必要になります。これらを本補償制度でカバーします。

3 損害防止軽減費用
法律上の賠償責任を負担する場合、その賠償額が拡大増加せぬように、防止軽減のために支出した、必要、有益な費用をいいます。例えば、顧客より損害賠償請求を提起される前に保険会社にご連絡頂いたうえでの弁護士への相談費用がこれに該当します。

共済金の限度額と免責金額(宅地建物取引主任者1名あたり)
・1事故につき ………………………………5000万円
・保障期間中の総てん補限度額 ………………1億円
・免責金額(自己負担額)/1事故につき…………3万円

 

<取扱い代理店>
〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目2-4
株式会社宅建ブレインズ

<引受保険会社>
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
株式会社 損害保険ジャパン

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