住宅ローン控除

住宅ローン減税が受けられるかチェックしてみましょう


住宅ローン減税とは?

新築・中古住宅を住宅ローン等の借入金をもって取得した場合、又は増改築等をした場合で、一定の用件を満たす場合は、その借入金の年末残高に一定の控除率を掛けた金額を10年間のうち一定の要件を満たす年分の所得税額(控除しきれない場合には翌年分の住民税額)から控除することができます。この控除を住宅ローン控除といいます。

 

住宅ローン減税制度の概要

 

主な要件
・取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること
・控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
・居住した年及びその前後2年間(通算5年間)居住用の財産の3,000万円の特別控除等の特例を受けていないこと
・10年以上にわたって分割返済する借入金があること(親族などからの個人的な借入や1.0%に満たない利率による勤務先からの借入金は除く)

 

対象となる住宅
①住宅の新築 床面積50㎡以上(登記簿面積)
②新築住宅の取得 床面積50㎡以上(登記簿面積)
③既存住宅の取得
・床面積50㎡以上(登記簿面積)
・築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準(耐震基準)に適合すること
※耐震基準に適合しない床面積50㎡以上(登記簿面積)の既存住宅の取得後、入居前に一定の耐震改修を行った場合の既存住宅の取得も対象となります。
④増改築等 床面積50㎡以上(登記簿面積)

 

一般住宅の場合(認定住宅を除く)の控除額等

住宅等の対価に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合

居住年控除期間対象ローン限度額控除率合計最高控除額
平成26年 4月~平成29年12月10年間4,000万円1.0%400万円

 

消費税が非課税となる個人の売り主から購入した中古住宅の場合

居住年控除期間対象ローン限度額控除率合計最高控除額
平成26年 4月~平成29年12月10年間2,000万円1.0%200万円

 

住民税からの控除
所得税額から控除しきれなかった金額があるときには、翌年の住民税から一定金額を限度として控除することができます。

住宅等の対価に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合

居住年控除限度額
平成26年 4月~平成29年12月所得税の課税所得金額等×7%(最高 13万6500円)

 

消費税が非課税となる個人の売り主から購入した中古住宅の場合

居住年控除限度額
平成26年 4月~平成29年12月所得税の課税所得金額等の5%(最高9万7500円)

 


※ここでは、住宅ローン減税の内容を簡単に記載しております。詳細は税務署へお問い合わせください。

 

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